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- 児童発達支援・放課後等デイサービスとは
SERVICE GUIDE
児童発達支援・
放課後等デイサービス
とは
“児童発達支援”
“放課後等デイサービス”はどちらも、
児童福祉法に定められた、
発達に心配のある子どもを支援する
福祉サービスです。
児童デイサービスそら・たいようでは、
“児童発達支援”と
“放課後等デイサービス”の
2つのサービスを行っています。
このページでは、初めて利用を検討される方に向けて、
施設の概要や利用方法をわかりやすく紹介します。
支援内容の決め方
一人ひとり心配ごとは異なり、年齢によって傾向にも違いがあります。
そのため個別の計画表を定期的に作成し、子どもの年齢や心配ごとに合わせたサポートをおこなっていきます。
そらたいようの年齢別サポート
施設の利用条件・対象
「児童発達支援」「放課後等デイサービス」いずれも、
自治体から発行される通所支援受給者証をお持ちの子どもが利用できます。
療育手帳や身体障害者手帳は必須ではありません。児童発達支援は「未就学児」、放課後等デイサービスは「就学児」が対象です。
(たいようは12歳までが対象です。)
「通所支援受給者証」
取得までの流れ
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01
市町村への利用相談
お住まいの区の保健福祉課に、サービスを利用したい旨を相談します。
この際、市町村ごとの受給者証の申請の流れや必要な書類などがご案内されます。
(市町村の窓口へ行く前に、まずは当施設にご相談いただくことも可能です。) -
02
施設見学
お子さまの心配事等について、まずは私たちにご相談ください。
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03
受給者証を取得するための
申請書等を作成利用したいサービスが決まったら、「サービス等利用計画等」を作成します。
そのほか提出が必要な書類は自治体によって異なるので、何を準備すればよいか確認しておきましょう。 -
04
申請書などの提出
サービス等利用計画等ができたら、
その計画案と「1」で受け取る障害児通所給付費支給申請書をお住まいの区の保健福祉課に提出します。
そのほかに必要な書類が指示されている場合は、あわせて提出します。 -
05
市町村による審査
サービスの利用対象となるか、その条件を満たしているか、
そのお子さまに必要なサービス量(日数)などについて検討されます。
自治体の調査員がお子さまの障害状況の程度や家庭環境、生活状況などに関する聞き取り調査を行います。 -
06
受給者証の交付
調査の結果、サービスの利用が適切と判断されると、受給者証が交付されます。
受給者証が給付されるかどうかが決まるまで自治体によって期間は異なりますが、1〜2か月かかる場合もあります。
自宅に郵送される場合、直接受け取りに行く場合など、受け取り方法は市区町村によって異なるので、提出の際に確認しましょう。 -
07
施設との契約・利用開始
受給者証を持って、そらたいようのサービス利用に関する契約手続きをします。
個別支援計画の内容の説明を受けて、契約手続きが終わると実際のご利用が始まります。
うちの子が
少し心配と感じたら?
幼稚園や保育園、ご家庭で気になる行動がある場合には、まずはお気軽にご相談ください。
市区町村での審査を経て、受給者証が交付されると事業所に通所可能となりますが、受給者証をまだ取得されていない方のご相談も承っております。
一人ひとりと
向き合うための
4つの特徴
一口に「児童発達支援」「放課後等デイサービス」と言っても、
その特徴や方針は事業所によってさまざまです。
児童デイサービスそら・たいようでは、一人ひとりの個性に寄り添ったサポートを行えるよう、環境と仕組みを整えています。
子どもたちがなるべく緊張せず、失敗を恐れずに挑戦できるような環境づくりに加え、小集団制度による手厚い人員配置で、一人ひとりと丁寧に向き合う時間を大切にしています。
一人ひとりちがう、
共につくる支援プラン
専門職によるアセスメントにより発達の見立てを行い、お子さまやお母さん、お父さんと対話を繰り返しながら、一人ひとりに沿った計画を立てていきます。
運営会社について
「児童デイサービスそら・たいよう」は、企業主導型保育園を設置・運営する「こどもカンパニー株式会社」が設置・運営しています。
また、そらたいようは「こどもカンパニー しずく新道東」と併設されており、併用利用が可能です。